車の取得に対してかかる都道府県税。

車には販売価格とは別に課税標準額というものがある。
この課税標準額に対して、乗用車では5%、軽自動車では3%が自動車取得税となり、輸入車は都道府県により異なる。
中古車になっても新車時の取得価格から年式に応じて減額算出されていくため、新車時より高くなることはない。登録から7年以上または課税標準額50万円以下の場合は免除。

ただし、課税標準基準に基づいて算出される為、実際の中古車の表示額とは無関係。
最近は、クリーンなエンジンを搭載している車であると取得税が軽減される。
これは、新車の話であって中古車になるとあまり関係なくなってきてしまう。